【知らないと損する!?年金生活をもっと豊かにする贅沢術】
こんにちは!
ファイナンシャルプランナー・相続診断士の利光洋伸です。
本日はこの時期からお問合せが多くなるふるさと納税についてお伝えしたいと思います。
ふるさと納税のお問合せ
年末が近づくにつれて、お問合せの多いふるさと納税。
すでに始めてたり、やったことのある方は多いかと思いますが簡単にご説明するとご自分のふるさとや応援したい自治体に寄付が出来る制度です。
そして、寄付をした方にはその自治体の名産品などのお礼の品物が届くようになっています。
それだけでなくふるさと納税をした方は上限額はありますが2,000円を超えた金額が所得税や住民税の還付・控除が受けられます。
ですので多くの方がこの制度を利用しているのではないでしょうか。
年金を受け取ってる方はどうなる?
そんな中、最近よくお問合せをいただくのが現役で働いている方ではなくすでに年金を受け取ってる方からのご相談です。
年金収入しかないけれど、災害の被災地や昔、暮らしたことのある自治体、旅行で訪れた思い出の自治体などに
ふるさと納税をしたいという方は本当に多くいらっしゃいます。
果たして、収入が年金だけの場合、ふるさと納税は出来るのでしょうか?
結論からお伝えすると、もちろん収入が年金だけの方でもふるさと納税は可能です。
ただし、注意点もあります。
公的年金の収入によって違う
現役世代の方のふるさと納税も収入によって上限額はありますが年金受給者の方も収入によって上限額が違います。
ですので年金の収入額が一定額以下の方はふるさと納税の節税メリットはありません。
もちろん出来ないわけではなく税金が安くなるメリットがないということです。
目安としては65歳以上の年金受給者に配偶者がいる場合、公的年金の受給額が155万円以下の方は節税メリットがありません。
この方は元々、住民税が非課税ですので節税メリットが受けられません。
ただし、これはあくまで目安ですのでその他に社会保険料控除や生命保険料控除や扶養家族の人数によって金額は変わってきます。
ふるさと納税をうまく活用する
ふるさと納税の節税メリットが受けられる上限額はやはり個別に計算しないといけませんが
今回、最もお伝えしたいことは現在、年金を受給している夫婦世帯の毎月の平均赤字額が約3.8万円と報告されています。
その赤字額を補填するために預貯金を取り崩して補填する方、働きに出て補填する方など様々だと思いますが
今回、お伝えしたふるさと納税の活用も一つの対策になると思っています。支出である税金を減らし、応援したい自治体から名産品が
届けば、かなりの家計見直しになると思います。
現役世代だけでなく全ての世代の方が工夫をしなくては難しい時代になっています。
まず、私たちがやらないといけないのは現状の収入と支出のバランスを把握していくことです。そこから対策をたてていきましょう!
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
ファイナンシャルプランナー
相続診断士 利光洋伸