【年金世代にとっての定額減税:その本当のメリットと課題】
こんにちは!
ファイナンシャルプランナー·相続診断士の利光洋伸です。
今日は2024年6月から実施されている定額減税についてお伝えさせていただきます。ご存じのとおり、急激な物価上昇が続いており、我々の生活にかなりの影響を及ぼしています。そこで日本政府は様々な政策を打ち出しています。その中でも定額減税は直接的な個人の手取りにつながるため、注目されています。
定額減税の内容とは?
今回の定額減税では、1人あたり年間で所得税が3万円、住民税が1万円減税されます。納税者本人だけでなく扶養している同一生計配偶者または扶養親族も減税の対象となります。
例えば、夫婦とお子さん2人の4人家族の場合は、世帯全体で所得税が12万円、住民税が4万円のあわせて16万円が減税されます。ただし、共働きの場合はご夫婦それぞれ、もしくはご主人が扶養している場合はご主人の所得税住民税が減税されます。
一方で、減税の時期や方法は、所得税と住民税で異なるほか、会社員か個人事業主かといった働き方によっても違います。
また対象者に関してですが国税庁によると、2024年分の所得税における合計所得金額が1,805万円以下の人(給与収入のみの場合では、給与収入が2,000万円以下の人)が対象です。ただし、所得税·住民税が非課税の世帯は減税の対象にはなりませんが、すでに実施が開始されている給付金を受け取れることとなっています。
詳細についてはこちらをご覧ください。
⇒https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
それでは年金をもらっているセカンドライフ世代の方はどうなるのでしょうか?
年金受給者も対象
公的年金を受け取っている人ももちろん今回の定額減税の対象になります。
公的年金は2か月に1回、偶数月に支払われるため、6月分の支給で減税しきれない分は、8月以降の支給に繰り越されます。また、年金を受け取りながら働いて給与所得もある人の場合は、それぞれ源泉徴収税額から定額減税が行われます。
ただし、重複して定額減税を受けたとしてもその年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であってかつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は確定申告をする必要がないとされています。
減税しきれない分はどうなる?
現役世代でも同じなのですが年間の納税額が4万円に満たない場合や扶養親族が多く、減税額全てが差し引けない場合は調整給付という形で各市区町村から給付を受けられる場合があります。ほとんどの市区町村で通知が届いて、特に手続きをする必要はないのですが自治体によっては申請しないともらえないケースもありますのでそこは注意が必要です。
詳しくはお住いの市区町村に問い合わせをするかホームーページなどで確認が出来ます。
減税された分をどう活用するか
今回の定額減税に関しては一時金でもらえず、複数の月にわたって行われるケースも多いので手取りの増加を実感しにくいと言われています。
そこで注意が必要です!
手取りが増えていることに気づかず、いつの間にか無くなってしまうと意味がありません。
給与明細やもしくは年金の振込額を確認して、差額に関してはぜひ、有効に活用していただければと思います。
今後もお役に立てる情報をお届けしていこうと思います。
ぜひ、お楽しみに!
ファイナンシャルプランナー·相続診断士
利光洋伸