相続登記の登録免許税が「免税」される特例が延長されました【令和9年3月31日まで】

みなさん、こんにちは。

行政書士の坂本です。

相続が発生したあと、「土地の名義変更(相続登記)」が長年放置されてしまうケースは少なくありません。

その理由の一つとして、
登記にかかる費用負担が心理的なハードルになっていることも要因の一つに挙げられます。

こうした問題を解消するため、国は一定の場合に限り、相続による土地の登記について登録免許税を免除する特例措置を設けています。そしてこの特例について、令和7年度の税制改正により、適用期限が2年間延長されることが決まりました。

登録免許税とは?

土地や建物の名義を変更する際には、通常「登録免許税」という税金がかかります。

相続登記の場合、原則として土地の固定資産税評価額に一定の税率を掛けて計算されるため、土地の評価額によっては数万円〜十数万円になることもあります。

今回の免税措置のポイント

今回延長された免税措置は、主に次のようなケースを対象としています。

① 相続した土地の登記をしないまま、相続人が亡くなってしまった場合

例えば、親が亡くなり土地を相続した、しかし名義変更をしないまま相続人自身が亡くなった

このようなケースでは、
本来なら二重・三重に登記手続きが必要になることがあります。

一定の条件を満たせば、この「途中の名義変更」にかかる登録免許税が免除されます。

② 少額の土地を相続した場合(不動産の価格が100万円以下)

山林や利用予定のない土地など、
評価額が低い土地については、
登録免許税が免除される特例も設けられています。

原則、毎年自治体から送られてくる固定資産の課税明細に記載の金額です。

「使っていない土地なのに、登記費用だけかかる」という不合理を減らすための制度です。

適用期限は【令和9年3月31日まで】

この免税措置は、恒久的な制度ではありません。

今回の改正により、
令和9年3月31日まで適用期限が延長されましたが、
その後も延長されるかどうかは現時点では分かりません。

相続登記は、「いつかやろう」と思っているうちに、次の相続が発生してしまい、手続きが複雑になることがあります。

いずれ登記を行う予定であれば、登録免許税が免除される今の期間は、相続登記を進める絶好のタイミングと言えます。

相続登記のご相談は、司法書士等の専門家へ早めに相談し、手続きの負担や将来のトラブルを減らしましょう。


相続登記や土地の名義に関するご相談は、
行政書士として状況を丁寧にお伺いし、
最適な進め方をご提案いたします。

「これ、うちも対象になるのかな?」
そんな段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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