「長年同居して介護をしてきた父が亡くなり、全く介護をしなかった長男が遺産は二等分すべきと主張した。なぜ弟が!到底納得できない」

このような相続に関するトラブルであなたはお悩みではありませんか?

それまで良好だった関係も、相続の話となると一転し、激しい「争続」に発展し、最終的に絶縁してしまうことも珍しくありません。このページでは、身近な相続トラブルとその対策をご紹介し、どのように解決すればよいのかを考えます。家族、親族の争いごとは関係性が近いこともあり、一度揉めるとこじらせてしまい、精神的な負担が大きくなります。そこまで深刻化しないために、私たちはどうすれば良いのでしょうか?家族が円満に相続を迎えることができるために以下でご紹介します。

1.相続トラブルの増加

令和元年度司法統計によると、家庭裁判所が受け付けた遺産分割審判の件数は、平成21年度が約10,300件だったのに対し、令和元年度には約12,000件となっており、約10年の間に20%程度と急増しています。

つまり、相続トラブルの発生件数が2.4倍近く増えていると考えて良いでしょう。

相続トラブルは相続財産総額5,000万円以下で約7割強

相続トラブルと言えば、お金持ちの家庭だけに起こると考えられがちですが、現実的には相続財産が5,000万円以下の家庭で頻発しています。

令和元年度の最高裁判所の調査結果によると、遺産分割調停事件の34%が相続財産1000万円以下、43%が1,000万円超5,000万円以下の事案です。

合計すると、相続財産が5,000万円以下の案件が、じつに全体の約77%を占めているのです。

トラブルの内容を見ると、富裕層で多いのは相続税に関するトラブルで、相続財産が5,000万円以下の家庭では、遺産分割の金額や割合で遺族同士が争うケースが急増しています。

相続トラブルを起こりやすいポイント

相続トラブルはどのような原因で引き起こされるのでしょうか?具体例を紹介します。

①相続財産を把握していない場合

相続財産の内容が不明な場合、相続人同士が「隠している財産があるのでは」などと互いに疑心暗鬼になり、トラブルに発展していくことがあります。

被相続人が存命のうちに、以下のような内容で資産目録を作成しておくとトラブル回避に役立ちます。

  • 土地
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 生命保険
  • 貴金属類

②遺言書がない or 遺言書の内容が不公平

遺言書がないためにトラブルに発展することはよくありますが、遺言書があっても、その内容があまりに公平さを欠く場合はトラブルの原因となります。

遺産は遺言書の記載通りに分けるのが原則ですが、相続人全員の合意があれば相続人の話し合いのもと分割することが可能です。

③遺産の大半が不動産

不動産は、預貯金のように簡単に分割ができないため、相続人の間で不公平が生じやすく、争いごとに発展することがあります。また、不動産の内、収益物件がある場合は特に注意が必要です。

④もともと相続人の仲が悪い

被相続人の子供たちが、被相続人の生前から仲が悪かった場合は、相続財産をどのように分けるか話し合いを行う「遺産分割協議」におい合意を得にくく、手続きがストップしてしまうケースも少なくありません。

⑤介護など寄与分の有無

冒頭のケースのように、相続人の内、特定の相続人が被相続人と同居をして介護をしていた場合は、寄与分をめぐって争うケースが多くなります。

2.よくある相続トラブルとその対策

ここからは、よくある相続に関するトラブルとその対処法について詳しく見ていきます。

1.遺言に関するトラブル

遺言書があるはずだが原本が見つからない。あっても内容に問題があるケースなど、遺言書をめぐるトラブルは起こりがちです。

1.遺言書が見当たらない

被相続人が突然亡くなった場合、遺言書はあるらしいが、どこにあるかがわからないといった事態が起こりえます。

遺言書が存在していることがわかっていても、実物が見つからなければその遺言には効力がありません。

そうなると、被相続人の意思が遺産相続に反映されないうえ、相続者の間でトラブルの火種になる可能性が高くなります。

遺言書の保管場所は遺言書の種類によって異なります。詳細は下記をご覧ください。

①公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成・保管してもらう遺言のことで、原則、公証役場で20年間保管されます。

よって、遺言書が見つからない場合は、まず最寄りの公証役場に被相続人の公正証書遺言が保管されていないかを確認しましょう。

どこの公証役場に保管されているのかがわからない場合でも、公証役場間で検索ができるようになっています。

問い合わせにあたっては、被相続人が死亡した事実と、調査を依頼する相続人との関係がわかる戸籍謄本、顔写真入りの身分証明書などが必要です。(遺言者の生存中は公正証書遺言原本の閲覧等は認められません)

②自筆証書遺言

自筆証書遺言の場合、保管場所がオープンにされていないと、相続人が手当たり次第に探さなければならないため、とても手間取ります。

自筆証書遺言の場合、保管場所をどこにするかは悩ましい問題です。遺言書の場所をオープンにしておくという考え方もありますが、その場合は、相続人全員が納得した遺言書であることが前提と言えるでしょう。

そうでない場合、簡単に見つかってしまう保管場所では被相続人が存命中に開封されて読まれたり、改変されたりする可能性がありますし、逆に発見しずらい場所に保管すると、誰も見つけることができないといった事態になりかねません。

遺言書が見つからないときの対処法

まずは最寄りの公証役場に被相続人の公正証書遺言が保管されていないかを確認しましょう。

もし、公証役場にない場合(自筆証書遺言の場合)は、一般的に以下のような場所に保管されていることが多いので、下記を探してみましょう。

自宅内被相続人の部屋を中心に、金庫、タンス、仏壇、机の引き出し、本棚など
自宅外銀行の貸金庫、弁護士、司法書士、税理士、行政書士といった専門家や、任意・法廷後見人、被相続人の親友。被相続人が自営業者の場合は事務所など

2.遺言の内容が偏っている

遺産相続では、被相続人の財産は原則、本人の考えで自由に処分できることになっていますが、明らかに配分に偏りがある遺言になっている場合、トラブルになることがあります。例えば以下のようなケースです。

  • 第三者に遺産を全部渡す旨の記載
  • 遺留分を無視した遺産分割の内容になっている 

兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という、最低限の相続分があります。

例えば、被相続人が、内縁の妻や愛人、認知した子供などに財産を残す遺言を残しており、その配分があまりにも多い場合、他の相続人の遺留分を侵害することになり、トラブルの元となります。

上記のトラブルを回避するために、法定相続人の遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成することをおすすめします。

遺留分とは「最低限取得できる相続財産の割合」のこと

遺留分とは、民法によって兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人に保障された取得できる相続財産の最低限度の割合のことをいいます。

自己の財産は遺言や生前贈与など原則自由に処分することができますが、この遺留分制度によって被相続人による処分が一定限度で制限されています。

遺留分が認められる者は、兄弟姉妹とその代襲者(甥・姪)以外の相続人、つまり、下記の人のことを意味します。

  • 配偶者
  • 子とその代襲者(直系卑属)
  • 直系尊属(親など)および配偶者

なお、遺留分を侵害された相続人は、侵害した受遺者や受贈者等に対して、遺留分の減殺請求(※)を行うことができます。

※遺言書によって法律で保証されている最低限の取り分である遺留分が侵害されてしまった相続人が、遺産の分配を請求する手続きのこと。

*子や父母・兄弟姉妹が複数人いる場合は、「各人の遺留分の割合」をその人数で均等に分ける。

遺産に不動産が含まれる場合

遺産に不動産が含まれていると、相続トラブルにつながりがちです。

実は、遺産の中で、土地、家屋などの不動産が遺産の半分以上を占めています。

現金や預貯金は、単純に法定相続分に応じて頭割りができるので比較的分けやすいのですが、不動産は簡単に分割できないので法定相続分に応じて頭割りがしづらく、トラブルに発展しがちです。

不動産の遺産相続でもめごとが起きるのは大きく二つの理由が挙げられます。

不動産の分割方法で揉める

不動産の分け方は一律でないため、相続人の間で意見の対立が起こりがちです。不動産の相続には次のような方法があります。

①一人だけが相続する

一人の相続人だけが相続する方法です。通常、不動産は高価ですし、相続人が複数いる場合、他の人は相続ができないため不公平が生じます。

②不動産を相続する人が他の相続人に代償金を支払う

不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う方法です(代償分割)。この方法は、不動産を取得する相続人に支払い能力がある場合にしか利用できません。

③不動産を売却して現金で分割する

不動産を売却し、現金化して分ける方法です(換価分割)。この方法だと不動産という資産が失われてしまうため、反対意見が出やすくなります。

不動産の評価方法で揉める

現金や預貯金などと違い、不動産の評価方法は複数あることから、明確な価格をつけるのが難しいと言えます。

①時価

複数の不動産業者に土地の査定を依頼した場合、同じ土地であっても数百万円以上の差額が発生することは普通に起こりえます。

代償分割では、通常、代償金を支払う側は安い方の金額を主張し、支払いを受ける側は高い方の金額を主張することになるでしょう。

②相続税路線価

相続税の土地評価をする際に、路線価を使う計算方法があります。

この評価方法で計算される時価は、一般的な取引相場の時価より低い場合が大半であるため、支払う側にとっては有利ですが、支払いを受ける側は不利となります。

以上のように、不動産の評価方法はそれぞれの状況により変わり、意見が折り合わず、トラブルの要因となります。

不動産相続の分割方法で揉めないために遺言に残すこと

不動産相続のベストな対処法は、被相続人が存命中に、相続人ときちんと話し合いをして、その内容を遺言に残すことです。

遺留分を侵害していないきちんとした遺言があると比較的スムーズに遺産分割を進めることができます。

例えば、被相続人の考えで実家を長男に相続させるのも一つの選択肢ですが、その場合は、それ以外の財産をある程度他の兄弟にも残すようにするなど、なるべく不公平が起こらないように配慮しましょう。

子供がいない夫婦の場合

子供がいない夫婦の場合、法定相続人同士の関係が薄いことが多いため、それがトラブルを引き起こす原因になったりします。

法定相続人には、常に相続人となる「配偶者」と、優先順位によって決まる子・親・兄弟姉妹などがいます。

子供がいない夫婦の場合、配偶者と相続順位第2位の親が相続することになります。この際、配偶者と親の仲が良好でない場合は、トラブルに発展しがちです。

例えば、嫁姑問題があった場合などには、夫の遺産を嫁と姑が取り合うことになるので、争いは激しくなる傾向があります。

また、親がすでに亡くなっている場合、相続順位第3位の兄弟姉妹が相続人となるので、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となります。

この場合にも、関係によっては争いごとになりますし、そもそも疎遠であることも多く、遺産分割をスムーズに進めにくくなります。

さらに、兄弟姉妹も先に亡くなっていたら、代襲相続によって兄弟姉妹の子供たちが共同相続人になりますから、ほとんど会ったこともない甥や姪に遺産を分配せねばならないことになり、配偶者としては納得のいかない相続になりがちです。

トラブルを避けるために遺言を準備すること

子供がいない夫婦が上記のようなトラブルを避けるためも遺言を準備することが有効です。

親が存命の場合、親の遺留分を侵害しない内容で配偶者に遺産を残す内容にすれば大丈夫です。

兄弟姉妹やその甥や姪(代襲相続人)には遺留分がないので、配偶者と兄弟姉妹(甥姪)が相続人になる場合には、遺産の全部を配偶者に分配する内容にしても問題ありません。

3.相続争いになる前に相談を

相続は遺言書があればその内容に従うか、もしくは相続人の話し合いによって行うことができます。

しかし、その手続きに時間を取ることができない場合や、その手続きが煩雑だったり、また、相続人との関係性でトラブルになるケースもありますので、専門家に手伝ってもらうことも検討しましょう。

4.まとめ

いつの世も遺産相続は争いの火種になりうるもの。精神的なしこりを残す家族間・親族間のトラブルはできる限り避けたいものですね。

最後に相続トラブルが起きる大きな要因をおさらいしてみます。

①相続内容が不透明

②遺言書の内容が不公平

③遺産が不動産のみ(あるいは大半が不動産)

④相続人同士の関係性が希薄

⑤介護など寄与分の有無

被相続人が亡くなった時に慌てないで済むように、上記のような「揉める要因」があると自覚されている方は、早めに弁護士に相談して、財産の全容の把握に努めたり、遺言書の作成を手伝ってもらうなど、トラブルを未然に防ぐ手立てを講じたほうが良いでしょう。

相続を「争族」にしないように、また、起きてしまったトラブルを速やかに、また気分良く解消するために、プロの力を借りることもどうぞご検討ください。

相続人の皆さんが納得する遺産相続が実現することを願っています。