令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
- 相続による不動産取得
- 相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
- 遺産分割が成立した場合
- 遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
どちらの場合も、正当な理由がなく義務に違反した場合には、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科されます。
また、令和6年4月1日より前に相続が開始された場合でも、3年の猶予期間内に相続登記を完了する必要があります。不動産を相続した際は、速やかに登記の申請を行いましょう。